成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者、知的障がい害者、精神障がい者などの方々を本人の自己決定権を尊重しつつ、財産管理や契約を補助したり代理することにより安心して生活ができるように支援し、権利を守る制度です。
「成年後見制度」利用を促進する法律4月8日可決成立。
任意後見制度の利用例(メリット)
本人が元気な(自分で判断できる)内に自分の意思で利用する制度です。
任意後見のメリット
法定後見は裁判所の審判が必要なため、時間がかかる。本人の意思が反映されるとは限らない。
任意後見は家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立」を行うだけのため、若干早く手続きができる。
<さ ら に>
「生前の事務委任契約(見守り契約)」→「任意後見契約」→「遺言」→「死後事務委任契約」と
契約書を公正証書で作成すると、切れ目のないサポートが受けられます。
- 今は元気で自分のことは何でもできるけど、将来、頼る人がいなくて不安
- 私の子供は精神障がいがあり、家で面倒をみてきたけど、私がいなくなったときが不安
- 将来、人の世話にならずに介護付き施設に入りたい
- 子供が近くにいない、親戚の世話になりたくない
法定後見制度の利用例
家族等が判断能力を失ったときに、必要となる制度です。
- 実家で一人暮らしをしている母が認知症になり、病院の支払いや通帳の管理ができないみたい
- 認知症の父と母の家に高額なふとんや浄水器がたくさんあり、給湯器も交換したばかりなのにまた新しいものに替わっている。でも本人たちは知らないと言っている
- 妹は知的障がいがあり施設で生活している。何十年も自分が面倒をみてきたが、最近自分も年をとり、面倒を見ることができなくなった
- 夫が交通事故で高次脳機能障害と診断されて寝たきりになってしまい、色々な手続きができない
成年後見Q&A
Q.成年後見制度を利用することによるメリットはなんですか?
例えば本人(成年被後見人)が訪問販売等で騙されて高額な商品を購入した場合、クーリングオフ期間が経過していようと、消費者契約法の取消しができない場合であっても、本人又は後見人が無条件に契約を取消すことができます。また後見人が財産の管理をしてくれますから、本人の親や子供は安心して自分の生活を送ることができます。
Q.成年後見人に介護を頼むことはできますか?
できません、介護は、介護事業者が行います。というのも後見制度というのは、本人が判断できない法律行為(契約や財産管理)を後見人が代わって行うと言う制度だからです。後見人は、本人にとって一番良いサービスを選択をすることになります。
Q.成年後見人になったら報酬はもらえるんでしょうか?
予め家庭裁判所へ報酬請求の申立てをしておけば、家裁が定める報酬額を本人の財産からもらえるということになります。申立てをせず勝手に本人の財産から報酬を得た場合それが妥当な金額であったとしても業務上横領罪として処罰される可能性があります。
Q.成年後見人が本人の財産状況を家族に教えてくれません
成年後見人が本人の財産状況を開示する義務があるのは家庭裁判所に対してです。たとえ本人の家族であっても開示する義務はありません。但し法的に開示義務がなくても常識的に考えて何か大きな契約(介護ヘルパーをつける場合や施設の入所契約等)の際には、本人のご家族に一言相談するのが人間としてのマナーだと私は思います。またあらぬ疑いをかけられることもありますので、後見人になられた方は本人のご家族や近い親族の意見はできるかぎり聞いて、十分話し合った上で後見人としての責務を果たすことが大切だと思います。
Q.成年後見人を解任したいのですが
後見人を解任するには、解任するだけの解任事由が必要です。何となく気に入らないでは解任することはできません。解任事由としては「不正な行為」「著しい不行跡」「その他後見の任務に適さない事由」とありますがどれもその基準がはっきりとはしていません。解任の申立て自体は「申立書」と「解任事由を立証する書面等」で、できますが後見人による被後見人の財産の不正使用や横領等よほどのことがないと解任されることはほとんどないということです。(家裁による回答)
Q.成年後見制度と任意後見制度との違いはなんですか?
法定後見制度は本人の意思に関係なく申立て権者の申立てによって後見人が選任され後見が開始されます。任意後見制度とは、本人が将来的に認知等の症状がでることを想定して予め後見人を選んで、任意後見契約を結んでおきます。そして症状が出始めたときに申立て権者が家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されることによって後見が開始されます。必ず任意後見監督人が選ばれることも法定後見との違いでもあります。
成年後見制度~成年後見登記制度~法務省
法務省HP「成年後見制度」はこちらから
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html